フリーランスを廃業するときの手続き

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サラリーマンからフリーランスへの道〜手続き編〜

これで完璧!フリーランスの手続き一覧

廃業するときの手続き

フリーランスを廃業するには

フリーランスの廃業というと業績不振や資金不足などのネガティブな廃業を連想しがちですが、必ずしもそうとは限りません。新たな縁で企業へ就職する場合やビジネスが成功して法人化する場合にも廃業の手続きが必要です。ここでは、何らかの理由でフリーランスを廃業することになった時に必要な手続きについて解説します。ケースによって必要な手続きが異なりますのでよく確認してください。

フリーランス廃業の手続き

1.「廃業届」
フリーランスとして働き始める時に開業届を税務署に出しているはずです。廃業時もやはり税務署に「廃業届」を提出します。書類の正式名称は「個人事業の開業・廃業届出書」で、開業届と廃業届は同じフォーマットを使用します。これを税務署に提出することで、確定申告のお知らせなども送付されなくなります。廃業届の提出期限は廃業した日から1ヵ月以内とされています。廃業届を提出した後は経費が認められないことがありますので、提出のタイミングには注意が必要です。事業収支をしっかり整理して事業が完全にストップしたことを確認してから手続きに進みましょう。フリーランスは確定申告があり12月末が年度の区切りですから、廃業のタイミングも年末までに照準を合わせると良いでしょう。
2.「青色申告の取りやめ届」
青色申告を選択していた場合は、「所得税の青色申告の取りやめ届出書」も提出します。青色申告の取りやめ届出書は、青色申告をやめる年の翌年3月15日までが提出期限です。届出書を記載する際は取りやめる年度を間違わないように気を付けましょう。また、青色申告の取りやめ届を出さずに青色申告をしない年が2回あると青色申告が取り消され、次に個人事業を再開した時に1年間は再申請ができません。廃業後にまた開業する可能性がある場合は特に注意が必要です。
3.「事業廃止届」
消費税課税事業者のフリーランスが廃業する場合は「事業廃止届出書」も提出します。廃業届を提出する際、一緒に手続きを済ませましょう。
4.「給与支払事務所等の廃止」
従業員を雇って給料を支払っていた場合は「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」の提出も必要です。これを提出することにより、所得税や住民税の源泉徴収義務がなくなったことを税務署が把握します。給与支払事務所廃止の事実があった日から1ヵ月以内が提出期限となっています。

廃業時に注意するポイント

廃業届を出すということは、税務署に事業がストップしたことを届けるということです。前述した通り、廃業日以降に経費が発生しても、事業経費として認めてもらえない可能性がありますので、廃業の手続きはタイミングに気を付けましょう。
また、冒頭で触れた通り、フリーランスは法人化のために廃業するケースもあります。この場合は法人に事業を引き継ぐことになりますので、個人事業廃止の手続きと法人設立手続きの両方が必要です。設立した法人に個人の資産などを移行する手続きも必要ですので、事前に司法書士や税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

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