会社を辞める手続きと退職後の税金

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サラリーマンからフリーランスへの道〜手続き編〜

これで完璧!フリーランスの手続き一覧

退職後の税金

所得税

会社を退職したら税金がたくさんかかると思っている人も少なくないのではないでしょうか。転職するにしてもフリーランスになるにしても、新しい仕事が始まり、収入が安定するまでは気になることと思います。
退職後に納めなければならない税金として所得税があります。所得税は、1月1日から12月31日までの1年間に得た所得に対して課税される税金のことです。サラリーマンを辞めた後もその期間内に所得が発生しているのであれば納税の義務が発生します。もし、サラリーマンを辞めるときに退職金が支給されたとしたらそれも所得税の対象となってしまいます。
しかし、退職金の全部が対象になるわけではありません。退職所得という税金に分類され、一般的な所得とは違う計算方法となります。また、退職金には退職所得控除という優遇措置があります。退職所得控除は勤続年数によって控除額が違います。勤続年数が20年以下の人は、勤続年数×40万円(80万円未満の場合は80万円)となります。勤続年数が20年以上の人は800万円+70万円×(勤続年数ー20万円)となります。納める課税退職所得金額は、(退職金ー退職所得控除)×1/2で計算されます。

住民税

住民税は、前の年の収入によって計算される後払いの税金です。前年の1月1日から12月31日までの1年間の給与から計算され、市区町村ごとに計算式は異なります。毎年5月頃に住民税決定通知書が送られてきて決定した金額を6月から翌年の5月にかけて納税します。サラリーマンの場合は、6月から翌年の5月まで12で割った金額が給与から天引きされます。ちなみに、この天引きする制度を特別徴収といいます。もし、サラリーマンとして転職するのであれば次の職場でも特別徴収が引き続き行われます。
フリーランスになる場合や先のことが決まっていない場合は、退職する前に普通徴収への切り替えを行っておきましょう。住民税の納付は、退職する月によって支払い方が異なります。1月から5月の間に退職する場合は、原則として一括で住民税が徴収されます。退職月から5月までの残金は最終給与から一括で徴収されます。また、6月から12月の間に退職する場合は、残りの住民税を自分で納税しなければなりません。この自ら納付することを普通徴収といいます。普通徴収は、6月、8月、10月、1月の年に4回あります。なお、一括で納付することも可能です。6月から12月の間に退職する人は、一括納付か分割納付かが選択できます。

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