フリーランスとして働き始めるためにすぐやる手続き

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サラリーマンからフリーランスへの道〜手続き編〜

これで完璧!フリーランスの手続き一覧

退職したらすぐやる手続き

国民健康保険に加入しましょう

サラリーマンを辞めたら社会保険から外れて国民健康保険に加入しなければならないので、近くの役場で手続きをします。社会保険の資格喪失証明書や雇用保険の離職票など正式な退職日が記載された書類を持っていきましょう。通常は即日保険証を発行してもらえますので通院の予定がある人も安心です。なお、社会保険は任意継続が可能です。引き続き、前職の健康保険に加入し続けるのであれば健康保険任意継続被保険者資格取得申出書を用意して近くの年金事務所で手続きをしましょう。退職日から20日以内に手続きしなければなりませんので注意してください。なお、保険料はサラリーマン時代に天引きされていた金額の2倍になります。これは会社が半分支払ってくれていたからです。

国民年金に加入しましょう

前述の健康保険に続き、年金も厚生年金から国民年金に切り替えなければなりません。国民年金への切り替えも近くの役場で行います。年金手帳と離職・退職証明書、社会保険の喪失書などの退職日がわかるものを持参しましょう。もし、離職票などが無い場合は、勤めていた会社の社名、電話番号、就職した日、退職した日を役所の職員に伝えると電話で確認してくれる場合があります。これは、前述の国民健康保険でも同様です。書類が無いからと放置せずにまずは役所に確認してみましょう。手続きが無事に完了すると数日で年金の納付書が郵送されてきます。

開業届と青色申告承認申請書を提出しましょう

フリーランスとして活動を開始するなら個人事業の開業・廃業等届出書という書類を管轄の税務署に提出しなければなりません。独立することを決めたらすぐに提出しましょう。税務署のホームページには、「事業の開始などの事実があった日から1ヵ月以内に提出してください」という記載があります。なお、この書類には屋号を記載しなければなりません。屋号とは会社でいうところの社名、お店であれば店名といったところでしょうか。予め自分の事業に合った屋号を考えておきましょう。
青色申告承認申請書は、所得税の計算を青色申告で行うために予め提出しなければならない書類です。先に開業届を提出し開業手続きがされていないと受理してもらえません。開業届と青色申告承認申請書はセットで提出すると良いでしょう。一般的には青色申告にすることで節税することができます。最大65万円の特別控除があるからです。青色申告承認申請書は申告する年の3月15日までに提出しなければなりません。また、開業年の場合は、開業日から2ヵ月以内に提出しなければなりません。申告書は国税庁のホームページからダウンロードできますので確認してみましょう。

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